移行型任意後見契約とは?

「生前の」希望を叶える移行型任意後見契約とは、心(認知症)と身体(寝たきり)の両方の機能の低下にそなえ、予め元気な間に「信頼できる代理人」を選び「その代理人にしてもらいたいこと」及び「その権限の範囲」を公正証書で決めておく保険のような契約です。
公正証書で作成することが法律で義務付けられています。

移行型任意後見契約のイメージ図

※「死後の財産の引継ぎ」はこちらで解説している遺言公正証書で備えることになります。

元気な時から死後の債権債務の精算まで、心身機能低下ステージに応じた契約であることから「移行型」と呼ばれています。

ここでおさえておきたい重要なポイントは、
任意後見契約として効力が生じるのは、認知症等で判断能力が低下してからということです。

寝たきりで入院している状態でも、判断能力がはっきりしている間は、任意後見契約は発効せず、同時に結んでいる財産管理委任契約の状態が継続することになります。

「代理人にしてもらいたいこと」には、財産の管理だけでなく、エンディングノートに記入するような老人ホーム等の高齢者施設のエリアや種類の希望や医療の治療方針や葬儀、埋葬等の希望を託しておくことも可能です。

公正証書の原本は、公証役場で安全に保管し、その存在及び情報を信頼できる代理人と共有しておくことで、発見されないリスクを減らす効果が期待でき、万一認知症になった場合でも、元気なときの意思の証明が容易となります。

代理人の資格には制限はありません。親族・友人・弁護士・司法書士等の財産管理の専門家他法人も選任できます。

注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。

注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。

※当事務所オリジナル移行型任意後見契約と遺言文例(7パターン)も掲載しています。