移行型任意後見契約の注意点

(1)本人の判断能力の変化をどう把握するか

本人と代理人が同居している場合は、本人の判断能力の変化に気づきやすいですが、代理人が本人と離れて住む場合には、本人の判断能力の状況をどう把握するかが課題となります。
代理人が、定期的な訪問を行う見守り契約を締結したり、高齢者施設に入居していれば、施設関係者との連携を入念に図る等、本人の状況に応じた見守り対策が必要となります。

ご本人の判断能力の状況をどう把握するか

(2)任意代理人・任意後見人の報酬

任意代理人・任意後見人就任中の報酬については、将来の相続人や近親者であれば無報酬が一般的で、報酬の後払いとして遺産の一部又は全部を遺言公正証書で遺すケースが多いですが、司法書士等の第三者の場合には、月額3万円程度の報酬発生が一般的です。報酬は、本人の財産より代理人が支弁します。

(3)後見監督人の報酬も発生します

任意後見契約は、後見監督人が家庭裁判所より選ばれたときよりスタートしますので、任意後見契約がスタートした後は、任意後見人の報酬とは別に、後見監督人の報酬として、通常月額2~3万円程度の報酬が発生します。後見監督人に対する報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の財産より代理人が支弁します。

(4)任意後見人の役割ではない事

任意後見人の役割は、売買契約や介護サービス契約等の法律行為に限られています。
介護行為そのものや買い物、通院の際の付添い、家事手伝い等の事実行為は、任意後見人の役割ではありません。ただし、同じ人にこれらの事実行為を依頼することは可能です。

(5)移行型任意後見契約を解除したいとき

移行型任意後見契約は、いつでも解除できますが、本人の保護を目的に解除の方式は、厳しくなっています。任意後見契約が発効する前であれば、公証人の認証を受けた書面により解除しなければなりません。口頭や公証人の認証のない書面による解除は、認められていません。
任意後見契約が発効した後は、本人の判断能力が見込めないことから、任意後見人による無責任な解除や、本人に不利益となる解除がないよう、正当な事由がある場合に限り家庭裁判所の許可を得て解除できます。

(6)代理権の包括委任、白紙委任はできません

本人が与える代理権の範囲は、本人保護を目的に登記事項となっており、特定できなければなりませせん。従って「日常生活に関する一切のこと」「代表取締役を務める○○株式会社に関する職務に関することすべて」等の特定できない広範な権限の授与は、代理権目録に記載できませんので、特定できるよう具体的に定める必要があります。

注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。

注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。

※当事務所オリジナル移行型任意後見契約と遺言文例(7パターン)も掲載しています。