遺言公正証書の内容を実現するためには?

(1)遺言執行人を予め決定しましょう

遺言執行人とは、遺言に書かれた内容を、実現する権限と義務を与えられた人のことを言い「遺言の内容を実現する人」といえます。遺言が発効したときには、本人は存在していませんので、移行型任意後見契約同様、信頼できる代理人=遺言執行人を選んでおくことが重要となります。

遺言執行人には、未成年者と破産者以外であれば、誰でもなることができ、一人又は数人を指定することもできます。 移行型任意後見契約の代理人と同じ人でも構いませんし、相続人や財産をもらう受遺者といった利害関係人がなることもできます。

利益が相反して、相続人間でスムーズな手続きが難しい場合は、弁護士、司法書士の専門職を遺言執行人に選んでおく方がよいでしょう。いずれの場合でも遺言の中でご本人自身が、遺言執行人を指定しておくことが重要です。

(2)遺言執行人を指定するメリットとは?

遺言執行人を指名するメリットとしては、遺言の内容を実現する手続きを遺言執行人が、単独で行う権限があることです。遺言執行人を定めていない場合、遺言の内容の実現は、相続人全員で行わなければなりませんので、遺言の内容に相続人同士の利害の対立や相続人の一部の非協力があると、せっかく遺した遺言が、希望通りに実現されないことも大いに想定できます。

例えば、銀行預金口座の払い戻しや、名義変更手続きをするには、遺言執行人の定めがない場合、原則として相続人全員の署名、実印の押印と印鑑証明書の提出が必要となりますが、遺言執行人を定めておけば、遺言執行人の印鑑証明書を提出すれば遺言執行人の権限で行うことができます。(注:金融機関によって手続き条件が異なりますので確認が必要です)

また、不動産の遺贈があった場合、遺言執行人と受遺者の当事者だけで名義変更手続ができるなど、遺言執行人には非常に大きな権限が与えられています。

(3)遺言執行人の権限とは?

遺言執行人は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。
また、遺言執行人を定めることで相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができなくなります。遺言執行人の指定がある場合、相続人が相続財産について行った処分行為は、無効となります。この法律的なしばりは、かなり強力な効果といえます。

例えば長男と次男、相続人2人のケースで、父親が「相続人以外のAさんに土地を遺贈する」と遺言を遺し遺言執行人を定めているケースです。
長男と次男が、遺言の存在を知らずに、相続による名義変更登記をして売却した場合でも、遺言執行人が定められている場合、遺言内容を執行するのを妨げる行為として「長男、次男がした相続登記とその売却は無効だ」と請求できる権限を有します。

遺言執行人は、遺言を執行する為に、主に以下のような仕事をします。

  • 相続人又は受遺者に対して、自分が遺言執行人になった旨を通知すること。
  • 本人の財産目録を作成して、これを相続人や受遺者に交付すること。
  • 遺言の内容に従って、財産の引き渡し、名義変更、各相続人や受遺者へ分配すること。
  • その他、遺言の内容を実現する行為。

      <各種名義変更手続き>

    • ① 不動産の遺贈による名義変更
    • ② 預貯金の払い戻し
    • ③ 株式の名義書き換え
    • ④ ゴルフ会員権の名義変更
    • ⑤ 特許権の名義変更
    • ⑥ 生命保険金の受取人の変更

      <身分的なこと>

    • ① 認知
    • ② 推定相続人の廃除又は廃除の取消し
    • ③ 未成年後見人の指定

注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。

注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。

※当事務所オリジナル移行型任意後見契約と遺言文例(7パターン)も掲載しています。