はじめに〜新ライフスタイルのご提案〜

影のベストセラーといわれているエンディングノート。少しでも終活に興味のある方であれば、一度は手に取られたことがあると思います。

実際、エンディングノートにチャレンジした人からは…

「全部埋めるのは大変」
「せっかく書いたけど、どこに保管すればいいの?」
「ノートに書いた内容は、誰が実現してくれるの?」
「法的な効力は、全くないって本当?」

と素朴な疑問と失望の声が聞こえてきます。

そこで本サイトでは、「もしも(寝たきり・認知症・終末期・死亡時)」のときに備えて書いたエンディングノートを、書いただけに終わらせず、安全に保管し且つ、書いた希望を実現させませんか!」という内容を主要テーマにしています。
エンディングノートには、保有する預金口座、不動産、株式他重要な財産のリストや個人情報が一覧表になっているのが一般的ですので、寝たきりで動けなくなった場合や、認知症等で判断能力が低下した場合などに、盗難や悪用をされると大変なことになります。
逆に、安全に保管するために、誰にも知らせず机の引き出しにしまいこみ、発見が、死後しばらくたってからでは、「時すでに遅し」で本末転倒です。

エンディングノートの内容を本サイトで述べる2つの生前契約(移行型任意後見契約と遺言公正証書)の中で表現することで、エンディングノートの弱点が、ほぼ解消されるだけでなく、法律の力を借りることで、エンディングノートに書いた内容の実現性が高くなるのでは?と気づきを得たのが本サイト開設のきっかけです。

「もしもの不安に備えるだけでなくさまざまなシニアライフの希望を確実に実現させたい」

そのような先進スマートシニアへ、新しいライフスタイルのご提案です。

※1 当サイトは、当事務所のオリジナル任意後見契約(一般的な移行型任意後見契約に、ライフプランニング及び死後事務委任契約を加味しアレンジしたもの)を前提に記述しています。
※2 司法書士による財産管理業務は、2002年司法書士法施行規則第31条に新設されました。

注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。

注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。

※当事務所オリジナル移行型任意後見契約と遺言文例(7パターン)も掲載しています。