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ご依頼の流れ

2つの生前契約は、必ず同時に作成しなければならないものではありませんが、印鑑証明書や戸籍謄本等の準備する書類も共通するものが多く、同時に作成する方がスムーズです。以下、2つの生前契約を同時に、当事務所へご依頼いただいた場合のおおまかな手順をまとめました。

【2つの生前契約作成の手順】

1

本人の希望を整理します

希望を整理するには、エンディングノートが最適です。エンディングノートに記載した内容等を参考に、打ち合わせをしながら移行型任意後見契約の中に生前に叶えたい希望を整理し、ライフプラン、代理権目録の中に盛り込んでいきます。遺言公正証書も同様に、叶えたい財産の引継ぎ方針とそのような引継ぎ方針とした理由(付言事項)を整理します。

2

信頼できる人を選定します

2つの生前契約の内容が固まれば、「もしも」のときの信頼できる移行型任意後見契約上の代理人を選びます。(通常1名で任意代理人→任意後見人→死後事務受任者を兼任します)

信頼できる人の資格には制限はありません。ご親族・友人・弁護士・司法書士等の財産管理の専門家他法人も選任できます。

遺言公正証書作成に際しては、証人2名が必要となりますので、
①利害関係の無い知り合いに頼む ②当事務所へ依頼する ③公証人へ紹介依頼をするなど、①~③の中から証人を決定するのが一般的です。

更に、遺言執行人を遺言公正証書で指定しておきます。移行型任意後見契約上の代理人と同じ代理人でも構いませんし、当事務所を遺言執行人に指定することも可能です。詳しくはご相談下さい。

3

必要な書類を収集します

すべての書類の取得完了及びご希望されるライフプランの聞き取り完了後、当事務所にて文案起案しご本人及び代理人に書面でご確認いただきます。

【移行型任意後見書作成の必要書類】

必要書類ご本人代理人
印鑑証明書2通2通
戸籍謄本1通
住民票写し1通1通

【遺言公正証書作成の必要書類】

  • ① 本人と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • ② 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票の写し
  • ③ 法人に遺贈する場合は、その法人の登記事項証明書
  • ④ 遺贈又は相続させる財産の種類に応じて、財産を特定する資料を用意します。
    • ⅰ) 不動産の場合…土地・建物の登記事項証明書、固定資産税評価証明書 又は 固定資産税の納税通知書
    • ⅱ) 不動産以外の財産の場合…有価証券や銀行口座等を指定したい場合は、口座番号などが正確にわかるもの
    • ⅲ) 証人2名の住所・氏名・生年月日・職業を正確に書いたメモ
    • ⅳ) 遺言執行人の住所・氏名・生年月日・職業を正確に書いたメモ
4

当事務所が、公証人との打ち合わせから日時予約まで代行します

印鑑証明書や戸籍謄本の取り寄せ以外の、文案の起案から公証人と打ち合わせ、作成日時の調整、費用の連絡、遺言の証人業務を含めた作成時の立会いサポート等面倒な作業は当事務所が代行します。

内容が固まれば、2つの生前契約の作成日時を決めます。作成日当日までに、公証人が公正証書の準備をします。準備ができ次第、当事務所より公証人手数料及び報酬の連絡をしますので、作成日当日、現金でご用意ください。

5

作成日当日、実印を忘れずに持参します

【移行型任意後見契約の手順】

移行型任意後見契約は、本人・代理人がともに、公証人があらかじめ用意しておいた移行型任意後見契約の内容を確認し、間違いなければ、各自、署名・捺印します。原本(署名したもの)は、公証役場にて保管されます。
作成日当日は、本人と代理人が揃って公証役場へ出向きます。本人が、公証役場へ出向くことができない場合(病気や移動が困難な場合)は、公証人が本人のご自宅や病院、施設などへ出張して作成することもできます(ただし、出張旅費が発生します)

【遺言公正証書の手順】

遺言公正証書は、本人以外に証人2名(立会人)が公証役場へ出向く必要があります。
本人は実印、遺言公正証書の証人は認印を忘れずに持参ください。
本人が、証人2名が立ち会う席で、公証人があらかじめ用意しておいた遺言公正証書の内容を確認し、間違いなければ、列席者各自、署名・捺印します。原本(署名したもの)は、公証役場にて保管されます。なお、手続中は、本人・公証人・証人2名以外の付添いの方は、室外にて待機します。

6

公証人手数料等を支払い、公正証書を受け取ります

事前に連絡をした公証人手数料及び報酬を現金で支払います。
移行型任意後見契約公正証書謄本2通を、遺言公正証書は、正本・謄本各1通を受領します。
以上で2つの生前契約締結の手続は完了となります。
その後、公証人役場から東京法務局へ任意後見契約の内容が嘱託登記されます。登記事項証明書の交付を請求できるのは、不動産・会社の登記事項証明書と異なり、本人の配偶者又は四親等以内の親族、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人に限定されています。