なぜ、2つの生前契約の組み合わせが有効なのか?
移行型任意後見契約は、
元気なとき→判断能力低下時→死後の事務委任までの効力
となる為、死後の財産の引き継ぎができませんし、遺言公正証書だけでは、生前の心身機能低下時に備えることができないことから、
2つの生前契約を組み合わせることで、
元気な時→心身機能低下時(寝たきりや認知症等)→死後の事務→死後の財産の引継ぎまで、切れ目のない備えが可能となります。
注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。
注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。