必ず遺言を遺しておいた方がいい人

「遺言を書くほど財産はないので・・」「仲の良い家族なので特に必要ないのでは」

これらはよく耳にする言葉ですが、本当にそうでしょうか?
そもそも相続人は、親がしてくれたこと、してくれなかったこと、それぞれの立場で言い分があるのが通常です。
本人亡き後、相続人が豊かでハッピーな生活設計を描けるかをイメージしながら、相続人の生活状況や性分にあった適切な財産の引継ぎをすることが重要となります。

「特に遺言を遺しておいた方が良いケース」、「遺しておかないと後々トラブルになるであろうケース」をピックアップし、具体的な条項例を掲載していますので参考にしてください。

<必ず遺言を遺しておいた方がいい人>

(1)子供がなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる人

このケースで遺言がない場合、配偶者と本人の兄弟姉妹が、法定相続人となります。
例えば、自宅を全て配偶者に遺したい場合、遺言がなければ、一旦配偶者と兄弟姉妹の共有となり遺産分割協議を経なければならず、協議がまとまらなければ、配偶者の単独名義にはなりません。兄弟姉妹には、遺留分はありませんので、配偶者へ一切の財産を相続させる旨の遺言を遺しておいた方がよいケースです。本人より先に、配偶者が死亡していた場合に備えて、次に相続させたい人を指定しておくこともできます。これを予備的遺言といいます。

(2)離婚した元配偶者と、再婚相手との間にも子供がいる人

このケースで遺言がない場合、① 再婚相手 ② 再婚相手との子供 ③ 離婚した元配偶者との子供が、法定相続人となります。離婚した元配偶者は、相続人になりませんが、子供に関しては実の子であることに変わりなく、再婚相手との子供と同じ割合の相続分となります。子供については、遺留分もあり、スムーズな話し合いが難しいケースも多いと予想されます。
相続人全員での遺産分割協議が成立しなくては、財産の名義を特定の相続人の名義に変えることはできませんので、遺言を遺しておいた方がよいというケースです。
不利益を与えてしまう相続人へは、付言事項で「やむを得ずそうせざるを得なかった理由」を記載します。

(3)配偶者の連れ子に財産を遺したい人

配偶者の連れ子は、当然には相続人にはなりません。配偶者の連れ子にも財産を遺したい場合、遺言を作成し遺贈するか、親子関係を生じさせるために養子縁組をする必要があります。未成年者と養子縁組をするには、原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、配偶者の連れ子を養子にする場合は、その子が未成年者であっても、家庭裁判所の許可は不要です。

(4)内縁の相手方に財産を遺したい人

長年一緒に暮らしていても、戸籍上夫婦でない内縁の相手方には相続分はありませんので、財産を遺したい内縁の相手方がいる人は、遺言は必ず遺しておくべきです。

(5)オーナー経営者で事業(自社株)を子供に承継させたい人

このケースで遺言がない場合、オーナー所有の自社株は、法定相続人の共有状態となり事業承継させたい子供への経営支配権の集中が困難となります。その結果、相続人間での後継者争いが生じ、会社経営に支障をきたし廃業に追い込まれるケースも少なくありません。自社株は、全て事業を承継する子供又は従業員等に遺言で承継させ、それ以外の子供には他の現金や不動産等の財産を承継させるなど生前の入念な準備が必要となります。

(6)相続人がいない人

このケースで遺言がない場合、財産は最終的に国へ帰属することになりますので、例えば、ユニセフや日本赤十字財団他、お世話になった団体へ寄付したいという場合は、必ず遺言を書いておくべきです。後述する遺言を実現させる遺言執行人の指定は、必須となります。

(7)相続人以外(例:介護のお世話をしてくれた長男の嫁等)へ財産を遺したい人

このケースで遺言がない場合、法定相続となり長男の嫁としての相続分はありません。お世話になった気持ちとして、長男の嫁にいくばくかの財産を与えたい場合、遺言が必須となります。
相続人ではない孫・甥姪・友人へ財産を遺したい場合も同様です。

注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。

注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。

※当事務所オリジナル移行型任意後見契約と遺言文例(7パターン)も掲載しています。