婚姻20年以上の方へ 夫婦間の自宅(マイホーム)無税贈与を活用しませんか?
【概算費用】
名義変更手数料 3万円(税別)+実費(登録免許税・諸経費)
でお受けしております。
税金他の詳細見積もり及びご相談は無料です。最新の固定資産税納税通知をご準備の上お電話又はメールにてお問い合わせください。
(登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、別途ご相談ください)
2つの生前契約の検討と同時に、夫婦間の自宅(マイホーム)無税贈与を検討してみてはいかがでしょうか?
戸籍上、夫婦としての婚姻期間が20年以上経過していれば、配偶者へ住宅又は住宅を取得するための資金を贈与した場合、2000万円まで(基礎控除110万円と合わせれば2110万円まで)贈与税がかからないことになっています。同じ配偶者から一生に1回だけ認められる非課税特典です。
その他登記手数料の目安
① 住所変更登記 | 9,000円(税別)+実費 |
② 抵当権抹消登記 | 10,000円(税別)+実費 |
③ 相続登記 | 45,000円(税別)+実費 |
※ケースに応じて無料で見積もり受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
相続による名義変更登記(相続登記)の義務化がスタートします〜令和6年(2024年)4月1日スタート〜
不動産の所有者の方が亡くなったときに、相続した人に名義変更をする登記を「相続登記」と言います。
相続登記には相続税の申告期限のような法定期限はありませんでしたが、法改正により令和6年(2024年)4月1日以降義務化されることになりました。所有者不明の土地が拡大の一途(九州の面積に匹敵)を辿っていることから相続登記を義務化し所有者不明土地の拡大を阻止する事が目的です。
改正法が施行されると相続開始から3年以内の相続登記が義務化され、期限内に相続登記をしなかった人には罰金10万円以下の過料が科せられることになりました。
義務化のスタートは令和6年(2024年)4月1日以降ですが、義務化の対象となる不動産は義務化スタート日以前に相続が発生しているケースについても義務化の対象となりますので早期の手続きが有益です。
相続登記は被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成が必要となりかなり煩雑です。当事務所では、相続登記も承っております。ケースに応じて無料で見積もり・相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。