遺言が無い場合は、法定相続となります
遺言がない場合は、民法が定める法定相続人が法定相続分で相続することになります。これは、本人の死亡と同時に、本人の遺産すべてが、法定相続人の共有状態になることを意味しています。
この共有状態を解消するためには、遺産分割協議で相続人全員の同意を得る必要があり、単独では共有状態を解消できません。自宅、不動産やオーナー所有の自社株のような分けにくい財産は、相続人全員の同意を得ないと、分割も売却もできない状態となることから、その分割方法をめぐり、争族となるケースも少なくありません。
(1)法定相続人は誰か?
では、遺言がない場合の法定相続人と法定相続分は、どのように定められているのでしょうか。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
内縁関係の人は、法定相続人に含まれません。
第1順位・・・子供
その子供が相続開始以前に死亡、相続欠格事由に該当、廃除されているときは、その子供の直系卑属(孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。子供が相続放棄した時は、代襲相続とはならず、子供の子(孫)は代襲相続人にはなれません。
注① 嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)
相続人となります。(父との関係では、認知が必要です)平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が、嫡出子の相続分と同等になりました。
それまで、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1と定められていましたが,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等になりました。(新法は平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます)
注② 養子
普通養子は、実親及び養親双方の相続人になりますが、実親との親族関係が消滅する特別養子は、養親のみの相続人となります。
注③ 元配偶者との子
相続人となります。
注④ 配偶者の連れ子
相続人ではありません。連れ子と養子縁組をすることで相続人となります。
第2順位・・・直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母も生存しているときは、死亡した人に、より近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の直系尊属は、第1順位の子供がいない場合のみ相続人になります。配偶者の父母は、相続人とはなりません。
第3順位・・・兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その兄弟姉妹の子供(甥姪)が代襲相続人となります。代襲の代襲はなく代襲相続人は、甥姪に限ります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
(2)法定相続分
① 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
② 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
尚、相続人が二重の資格を有する場合、例えば被相続人の孫を養子にしているケースで子が先に死亡した場合、養子としての資格と、孫として代襲相続人の資格双方の立場での相続分を有するとの先例があります。
注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。
注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。