実現させたいライフプランを盛り込みましょう

一般的に、公開されている任意後見契約書の基本ひな形では、ライフプランは、任意事項であることから、盛り込まれていない場合が多いようですが、本サイトでは、移行型任意後見契約の中で、このライフプランを具体的に盛り込むことに最大の意義があると考えています。

特に様式は定められていませんが、エンディングノートに書いた内容の中で、希望の部分をまとめた要約版とお考えいただければわかりやすいかも知れません。

元気なときには必要が無く、契約条項にすることができない事項、特に、介護・入院・終末医療・葬儀・埋葬に関する本人の希望を、具体的に盛り込んでおけば、本人が認知症等で判断能力が無くなった場合でも代理人が、事情を知らない第三者に対して、代理権の存在と権限の範囲を証明でき、実現しやすくなるからです。

注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。

注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。

※当事務所オリジナル移行型任意後見契約と遺言文例(7パターン)も掲載しています。