移行型任意後見契約の備えをせず、認知症になった場合の問題点とは?
仮に、備えをせず認知症になり、判断能力がなくなってしまった場合、親族等からの申立てにより、後見人を家庭裁判所が選ぶ「法定」後見人の制度を活用せざるを得ませんが、家庭裁判所への申立てから審判の確定には2ヶ月から3ヶ月を要し、迅速な対応は望めません。
本人の意思確認ができなくなると、自宅の処分や、遺産分割協議などの契約行為が一切できなくなり、本人を支援してきた親族等に、多大な負担を掛けることになります。
注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。
注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。