似て非なる二つの後見人(法定後見人と任意後見人)
成年後見人には2種類あり、ひとつは、認知症等で判断能力が低下した後、一定範囲の近親者が家庭裁判所に申し立てをして、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定」後見人と、もうひとつは、予め本人自身が、任意後見契約で代理人を選んでおく「任意」後見人です。
本サイトで提案するのは、後者の任意後見人ですが、同じ後見と名がついていますが、似て非なる制度といえます。 一番の非なる部分は、本人の判断能力がなくなったときに、「本人がどうしたいのか(どうしたかったのか)」という意思を遺した証拠力ある書面が、あるかないか?という点です。
法定後見人として誰が適任なのかは、家庭裁判所が決定し、本人の意思は全く反映されませんので、法定後見人としては積極的な行為はできず、本人の財産を守りいかに減少させないかが任務にならざるを得ません。
一方の任意後見人は、本人自身が元気な間に、信頼できる代理人を選び財産管理の代理権も公正証書で遺していますので、たとえば本人が「要介護状態になれば自宅を売却して高級な○○老人ホームへ入居したい」という希望を移行型任意後見契約で表明しておけば、万一認知症を発症した場合でも、本人の意思が明確ですので、将来の相続人が別の意見(もっと入居費用の安い△△ホームのほうがいいのでは)を持っていたとしても、任意後見人は、スムーズにその思いを実現することができます。仮に法定後見人が、本人の希望を知っていたとしても、本人の元気な時の意思を証明する術がありませんので、本人の財産を減少させない守りの論理が優先され、高級老人ホームへの入居希望の実現は、難しいと言わざるを得ません。
又、法定後見人が、上記のように本人の自宅を売却する場合は、家庭裁判所から特別に、自宅売却の許可を得なければならず、迅速な対応が望めないばかりか、家庭裁判所の許可がない取引は無効とされています。一方、任意後見人の場合は、予め権限を与えておくことで家庭裁判所の許可は、不要であり迅速な処分が可能となります。
注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。
注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。