遺言公正証書とは?

(1)希望を実現したいなら遺言公正証書

遺言公正証書は,遺言をされる本人が,公証人の面前で,遺言の内容を口頭で述べ、それに基づいて公証人が、本人の真意を正確に文章にまとめ筆記し、これを本人及び証人に読み聞かせ公正証書として作成するものです。

遺言公正証書以外に一般的によく活用されているのは、全文自筆、署名押印が必須とされる自筆証書遺言です。
費用もかからず手軽に作成できる反面、保管方法の問題や、厳格な様式が定められている為、様式不備のリスクがあり、せっかく書いた遺言が無効になる可能性も高いことから、遺言の内容を実現させたいなら、公証人が関与する遺言公正証書で作成すべきです。

公証人とは,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有していますので、様式不備で遺言公正証書が無効になるおそれも少なく、遺言原本も移行型任意後見契約と同様、公証役場で保管されることから、遺言公正証書は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。

なお,遺言公正証書をするためには、証人2人の立会いと遺言公正証書への署名・押印が義務づけられています。
証人2人は、遺言内容の公正・確実を期するために必要とされるものですので、

①未成年者 ②推定相続人及び受遺者(遺言で財産をもらう人)並びにこれらの配偶者及び直系血族 ③公証人の配偶者等

以上の方は証人となることはできません。本人の兄弟姉妹及びその子(甥姪)は、本人の推定相続人に子供がいるときは、証人となることができます。又後述します遺言執行人も証人となることができます。


(2)法的効果が生じる遺言と生じない遺言

遺言で表現する内容には、特に制限はありませんが、その内容に、法的な効果が生じるものと生じないものが、民法で定められていますので注意が必要です。

<法的な効果が生じるもの>

1 相続に関すること

  • 法定相続分と異なる相続分割合の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺産分割の指定
  • 特別受益(生前贈与・遺贈)の持ち戻し免除
  • 共同相続人間の担保責任の減免・加重
  • 相続人の廃除・廃除の取り消し
  • 遺留分減殺方法の定め

2 財産の処分に関すること

  • 生命保険金受取人の指定・変更
  • 第三者への遺贈
  • 財団法人設立のための寄付行為
  • 信託の設定

3 身分に関すること

  • 認知
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

4 遺言執行に関すること

  • 遺言執行人の指定

<法的効果が生じない遺言>

  • 債務の分割方法の指定
  • 婚姻・離婚・養子縁組・離縁に関すること
  • 付言事項

注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。

注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。

※当事務所オリジナル移行型任意後見契約と遺言文例(7パターン)も掲載しています。