遺言公正証書7つのメリットとは?
(1)自筆証書遺言と比較し簡単、確実に作成できます
遺言したい内容を公証人に伝達すれば、公証人が作成してくれますので、自筆証書遺言と比較し、簡単、確実に遺言公正証書の作成ができます。又公証人が作成しますので、様式の不備で無効になることや、書き間違えリスクが低くなります。
(2)公証人が病院、高齢者施設へ訪問しての作成も可能です
入院中や身体機能が低下し公証役場に出向けない場合でも、公証人が、病院や高齢者施設を訪問しての作成も可能です。ただし、別途出張料が必要となります。
(3)本人が署名できない状態でも作成可能です
自筆証書遺言の場合、全文自筆で作成することが要件となっていますが、遺言公正証書の場合、公証人が、その事由を付記して署名に代えることができますので、署名ができない状態でも作成が可能となります。
(4)遺言効力発生(=死亡)まで原本が、公証役場で安全に保管されます
遺言公正証書の原本が、20年間ないし本人が100歳に達するまで公証役場に保管されますので、原本がなくなったり、書き換えられたり、破られたりするリスクが皆無となります。遺言公正証書の中で定めた遺言執行人が正本を保管し、本人が公正証書の謄本を保管しておけばスムーズな実現が可能となります。
(5)作成の有無は、全国の公証役場で検索が可能となります
遺言公正証書で作成すれば、遺言検索システムに登録され、全国の公証役場で検索が可能となります。本人生存中は、本人のみ、死亡後は、相続人、受遺者及び遺言執行人などの利害関係人が検索の請求をすることができます。
(6)家庭裁判所の検認手続きは、不要です
本人死亡後、自筆証書遺言では、遺言の存在を相続人全員に知らしめ、後日の偽造、変造を防止することを目的に、必ず発見した相続人から家庭裁判所への検認手続きの請求が必要となります。
一方、遺言公正証書では、公証役場に原本が保管されており偽造、変造のおそれがないことから検認手続きは不要となり、迅速に遺言の内容を実現できます。
(7)遺言の内容を実現する人(遺言執行人)を定めることができます
自筆証書遺言でも遺言執行人の指定は可能ですが、証拠力の高い遺言公正証書で遺言執行人を指定しておくことで、遺言の執行手続きの際、事情を知らない金融機関等の第三者へ証明力が高まりスムーズな手続きが期待できます。
注)1
本サイトで提案する移行型任意後見契約には、
①財産管理委任契約
②任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③死後事務委任契約が盛り込まれています。
実務ではこれら①から③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから、別途作成する遺言公正証書と併せて、2つの生前契約としています。
①~③の契約をまとめて表現するときは「移行型任意後見契約」、それぞれの契約を指す場合は「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」と表現しています。
注)2
以下、本サイトでは、エンディングノートに書いた希望を実現させたい人を「本人」、その実現をサポートする人を「代理人」と表現しています。